(2006.2.1 掲載)

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会員の不正行為の調査・審理に関する取り決めについて


倫理委員会委員長 井上祥平


 本会は平成18年1月に、会員に「日本化学会会員行動規範」[本誌58巻、5月号(2005)、および本会ホームページ参照]に違反する不正行為の疑いが万一生じた場合に対処するための取り決めを定めた。
 「規範」は平成12年1月に会員が社会における自らの使命と責任を自覚し、良識に基づいて行動するよう、化学者、化学技術者としての倫理の基本を示すために定めたものである。平成17年1月には、より具体的な倫理上の問題に対する行動指針の必要性が指摘されたことを受け、人権の尊重、企業技術者の行動指針、安全の確保、研究成果の発表、研究開発プロジェクトの申請と審査、不正行為の防止のような会員が出会う機会の多い問題を取り上げ、「規範」の補遺として「行動の指針」を定めた。
 平成17年3月には倫理委員会が設置され、その任務は1)「規範」の周知と継続的な見直し、2)学生対象の倫理教育カリキュラムの立案、3)会員・一般対象の倫理教育の普及・啓発、4)会員の不正行為の調査と審理、5)処分規定の整備その他となっている。この4)、5)についての具体的な手続きを倫理委員会内規の細則として定めたのがこのたびの取り決めである。この稿を執筆中に、極めて残念なことに会員の一人に不正の疑いの濃い行為があることが報じられた。もとより不正行為はあってはならないことである。この細則を定めることの趣旨は、その存在によって会員の倫理意識をいっそう高めたいという日本化学会の姿勢の表明に他ならない。会員各位の真摯な取り組みをお願いする。

会員の不正行為の調査・審理に関する細則(pdfファイル)


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