本会は特許法第30条(発明の新規性喪失の例外)の適用に係る指定学術団体として、これまで、発表者が6カ月以内に特許を出願する場合に限り、特許出願の際の研究集会の発表証明を行って参りました。
平成23年の特許法の改正により、平成24年4月1日以降の出願に関しては、必ずしも指定学術団体の証明は必要でなく、指定の書式に則った出願人による証明書と客観的証拠資料等の提出で済ませることができるようになりました。
詳細は、特許庁の以下のホームページよりご確認ください。
発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)の適用を受けるための手続について
本会からの証明をご希望の方は、これまでと同じく、下記の要領で郵送により申請が可能です。なお、以下の説明は本会が主催する発表会に限ります。本会が共催する研究集会に関しましては、個別にご相談ください。
提出書類はすべて一冊に綴じて、特許申請の形式を整えたものとしてください。本会では証明のための捺印のみといたします。
1)講演予稿集に記載された範囲の内容についての発表証明
・証明願 様式1(rtf)
・予稿集の表紙の写し
・当該ページの写し
・発行年月日が記載されているページの写し
2)ポスターまたは口頭による発表で、講演予稿集に記載されていない内容についての発表証明
・証明願 様式2(rtf)
・発表したポスターまたは口頭発表したパワーポイント等原稿の写し
1)講演予稿集に記載された範囲の内容についての発表証明
・証明願 様式2(rtf)
・予稿集の表紙の写し
・当該ページの写し
・発行年月日が記載されているページの写し
2)ポスターまたは口頭による発表で、講演予稿集に記載されていない内容についての発表証明
・証明願 様式2(rtf)
・予稿集の表紙の写し
・発表したポスターまたは口頭発表したパワーポイント等原稿の写し
必要部数+学会控え用1部
*宛先を明記した返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台1-5-8 公益社団法人日本化学会 総務部宛
電話 03-3292-6162