2023年11月10日
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課からの標記の件につきましてご案内いたします。
「労働安全衛生法施行令第十八条第三号及び第十八条の二第三号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準」(令和5年厚生労働省告示第304号)(令和5年11月9日公布)
※ラベル・SDS対象物質に係る裾切り値の告示です。
【化学物質による労働災害防止のための新たな規制について】
制定した告示のほか、施行通達等は以下のページに掲載しております。
新たに掲載した箇所は以下です。
〇「関係法令」中の「告示」の一番下のリンク
〇「関係通達等」中の「告示の施行通達」の一番下のリンク
〇「パブリックコメントで寄せられたご意見等について」中の一番下のリンク
〇「対象物質の一覧」中の2つ目及び一番下のリンク
詳細は下記のサイトをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html